意思疎通支援事業 団体派遣より円滑なコミュニケーションのために
品川区障害者地域活動支援センター逢「あえる」では、聴覚障害者の福祉の向上を目的に、円滑なコミュニケーションを図るため、「手話通訳者」および音声等の情報を文字で伝える「要約筆記」の派遣を行っております。
例えばこんな時に…

会社説明会で

セミナーで

イベントで

入社式で
手話通訳者派遣
サービス概要
派遣対象 | 品川区内の行政・団体・企業など(区外で実施する場合も利用可) 行政・団体・企業が品川区外の場合は、品川区内の施設を利用して講演会・イベント・説明会を実施する場合のみ利用できます。 |
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申込先 | 品川区立心身障害者福祉会館 品川区障害者地域活動支援センター FAX:03-3785-3366 e-mail:sina-haken@s-kaikan.net 来所・郵送・メールでの対応もお受けします。 ※派遣資料(Excel、pdf)の書式にて申し込みください。 |
所在地 | 〒142-0064 品川区旗の台5-2-2 |
受付時間 | 月~金 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始は除く) FAX・メールは24時間受信いたしますが、翌開所日の受付となります。 |
派遣内容 | 聴覚障害者の参加が見込まれる講演会・イベント・説明会・会議等 但し、公共の福祉に反する内容についてはお受けできません。 専門的な知識を必要とする場合は、東京手話通訳等派遣センターにつなぎます。 派遣センターへ直接の申し込みは出来ませんので、地域活動支援センターを通してご依頼下さい。 |
利用 | 派遣希望日の14日前までに地域活動支援センターへ申し込み下さい。 オンライン配信等を検討されている場合はお早めにご連絡下さい。 (メール・FAX・郵送・来所いずれも可)急ぐ場合はご相談下さい。 派遣依頼が重なると派遣できない場合もありますので日時が決まり次第、お早めに申し込みをお願い致します。 派遣終了後10日以内に報告書をご提出ください。 |
費用 | 派遣料はご依頼者(主催者)側の負担となります。 派遣料につきましては別途、「団体派遣利用について」のしおりを参照下さい。 立ち位置の確認や打合せ等が必要となるため、通訳開始時間より早めの時間で集合をお願い致します。待ち合わせ時間から派遣料が発生します。 キャンセルについては開所日前日の正午までにお願いします。それ以降の場合は1時間分の派遣料をお支払いいただきます。 東京手話通訳等派遣センターに依頼をする場合は派遣センターの料金に準じます。 (キャンセルについては、派遣センターの規定に準じます) |
派遣人数 | 正確な通訳を行うため、また手話通訳者の過度の疲労を避けるために通訳者を複数派遣することがあります。講演会等の場合、2~3人の通訳者が15~20分毎に交代しながらの通訳方法が一般的ですが、通訳内容や時間によって通訳者の人数が変わってきますので、事前にご相談下さい。 |
資料等 | 通訳の質を高めるために事前準備(学習)は大変重要です。通訳内容に関する資料を(講演会・イベント・説明会・会議等の資料やタイムスケジュール、配置図等) ご準備いただき、事前に提供をお願い致します。 資料をメールで送る場合はpdfにてパスワードをかけて送信して下さい。 |
配置例
一般的な配置例となります。


- 通訳者の位置は聴覚障害者から見やすい位置に設定してください。
- 通訳対象者(聴覚障害者)の人数が特定されている場合には、客席前方に「聴覚障害者席」を設けるなど配慮をお願い致します。会場によっては、ステージの高さがある場合、前列に席を設けますと聴覚障害者の方が首を上げたままの姿勢となるため、5列目以降に設けていただく等配慮をお願い致します。
- 音響は通訳者が立つ位置で音声が明瞭に聞き取れるかどうか確認をしてください。
(舞台上では客席用スピーカーの音声では聞き取りづらい場合があります) - 通訳者用スピーカー等を設置するなどご検討ください。
- 客席の聴覚障害者が通訳を見るためには、適度な明るさが必要です。資料投影用の器材(ビデオ上映、パワーポイント等によるプレゼンテーション)を使用するため、場内が暗くなる場合でも、通訳位置には適度な明るさが保たれるようスポットライト等の用意をお願い致します。マスク着用により聞き取りにくい場合があるため、発音は明確にお願いします。又、複数の人が同時に発言しないよう、ご配慮ください。


要約筆記者派遣
サービス概要
派遣対象 | 品川区内の行政・団体・企業など(区外で実施する場合も利用可) 行政・団体・企業が品川区外の場合は、品川区内の施設を利用して講演会・イベント・説明会を実施する場合のみ利用できます。 |
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申込先 | 品川区立心身障害者福祉会館 品川区障害者地域活動支援センター FAX:03-3785-3366 お申込みフォーム 来所・郵送・メールでの対応もお受けします。 |
所在地 | 〒142-0064 品川区旗の台5-2-2 |
受付時間 | 月~金 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始は除く) FAX・メールは24時間受信いたしますが、翌開所日の受付となります。 |
派遣内容 | 聴覚障害者の参加が見込まれる講演会・イベント・説明会・会議等 品川区での派遣形態は「ノートテイク」「OHP又はOHCによる全体投影」となります。パソコン要約筆記者の派遣につきましては、東京手話通訳等派遣センターにつなぎます。 但し、公共の福祉に反する内容についてはお受けできません。 専門的な知識を必要とする場合は、東京手話通訳等派遣センターにつなぎます。 派遣センターへ直接の申し込みは出来ませんので、品川区障害者地域活動支援センターを通してご依頼下さい。 |
利用 | 派遣希望日の14日前までに地域活動支援センターへ申し込み下さい。 (メール・FAX・郵送・来所いずれも可)急ぐ場合はご相談下さい。 派遣依頼が重なると派遣できない場合もありますので日時が決まり次第、お早めに申し込みをお願い致します。 |
費用 | 派遣料はご依頼者(主催者)側の負担となります。 派遣料につきましては別途、「要約筆記者の利用について」のしおりを参照下さい。 器材設置、打合せが必要となるため、実際の通訳開始時間よりノートテイクの場合、15~30分前、全体投影の場合30分前(パソコン投影は1時間前)からの派遣開始となります。待ち合わせ時間から派遣料が発生します。 東京手話通訳等派遣センターに依頼をする場合は派遣センターの料金に準じます。 |
派遣人数 | 要約筆記者の派遣人数は、通訳の時間と内容、対象者の人数により異なります。 |
資料等 | 通訳の質を高めるために事前準備(学習)は大変重要です。通訳内容に関する資料(講演会・イベント・説明会・会議等の資料やタイムスケジュール、配置図等)をご準備いただき、事前に提供をお願い致します。書き終わった用紙やロールは、お預かりした資料と一緒に依頼者へお返ししますので速やかに処分をお願い致します。 |
主催者側でご用意いただくもの

ノートテイク
①用紙(A4コピー用紙等で1枚ずつバラバラにできるもの)
②バインダー(折りたたみ式でないもの)
③水性ペン(0.7mmか1.0mmで太目のペン)要約筆記者の派遣人数+1本(予備)
ゼブラのSARASA(サラサ)、HYPER JELL(芯の太さが1.0mmが読みやすいです)



OHP・OHCによる投影
①OHPもしくはOHC器材
②専用のロールシート(3本程度)
③油性ペン(黒)・中字(5本程度)
④プロジェクター・スクリーン

パソコン投影
区では派遣しておりません。申し込みいただいた後、派遣センターへつなぎます。
必要物品は派遣センターからのご連絡となります。
配置例
一般的な配置例となります。【ノートテイク参考】
ノートテイクとは、利用者の隣で用紙に書く、またはパソコンで入力する方法をいいます。
利用者は特定されており、1人から2人の少人数に対して行われる通訳です。
座席は利用者に決めていただきますが、要約筆記者が音声を明瞭に聞き取れる場所が確保できるように配慮をお願い致します。会場が広く話し手の声が聞き取りにくい時などには要約筆記者用スピーカー等の準備をお願い致します。
当日配布される資料につきましても、要約筆記者分のご用意をお願い致します。
●利用者 ○要約筆記者
利用者が1名、要約筆記者が1名の場合。

利用者が1名、要約筆記者が2名の場合。
筆記者2名が利用者をはさんで座ります。
座席の状況などから待機の筆記者が後方に座り、順に交代することもあります。

利用者が1名、要約筆記者が3名の場合。
3人目は後方で待機し交代順に応じて移動します。

利用者が2名、要約筆記者が2名の場合。
利用者が筆記者をはさんで座り、待機の筆記者は
後方に座ります。

ご利用の流れ

STEP.01
まずは申請をお願いします。
14日前までにお申し込みください。直前の場合、お断りさせて頂く場合がございます。
メール・FAX・郵送・来所にて承っております。
意思疎通派遣専用ダイヤル
TEL:03-5750-4996
e-mail:sina-haken@s-kaikan.net

STEP.02
派遣員を調整します
派遣する手話通訳者・要約筆記者は地域活動支援センターの方で決定します。
申し込みの際に通訳者を指定することはできません。
ご希望や配慮する点がございましたらご連絡ください。

STEP.03
派遣員を決定し、ご依頼者様へご連絡
派遣する手話通訳者・要約筆記者を決定し、ご依頼者様へご連絡します。
(事前資料などがあれば通訳者に送付致します。)
ご依頼者様と通訳者への連絡は地域活動支援センターの方で行います。
もし予定日の7日前までに連絡が無い場合はお問い合わせください。
依頼時間の変更等は地域活動支援センターへご連絡ください。
利用について
- 講演会・イベント・説明会等が決定した段階で早めにお申込み下さい。
- ポスターやチラシ、行政だより等を利用して、聴覚障害者の参加の有無が確認できるように周知をお願い致します。
- 通訳者が配置されていることを出席者及び来場者に周知をお願い致します。
- 一般区民向けに広く案内を出しているものについて、聴覚障害者からの申し出があった際には、主催者側で手話通訳者を用意する等、合理的配慮の提供をお願い致します。
行政機関等
不当な差別的取扱いの禁止(法的義務)
合理的配慮の提供 (法的義務)
事業者
不当な差別的取扱いの禁止(法的義務)
合理的配慮の提供 (努力義務)
※都条例では、事業者にも合理的配慮の提供が義務づけられています。
合理的配慮の提供とは、障害者から社会的障壁の除去を必要とされている旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときに、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組を行うことをいいます。